国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。
一 政治的意見表現や芸術表現など「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利」として正当に保障される国旗への表現やメッセージの記載は第二条第一項の構成要件のうち「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」によるものに該当しないこと。
二 第二条第二項における同条第一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に該当するかどうかについては、国旗に文字を書く行為それのみによって該当すると判断し得るものではなく、また、その判断は、国旗に記載された文言によって左右されないこと。
三 本法の施行に当たっては、国民の政治的意見表現や芸術表現の萎縮を招かないように、本法の趣旨及び内容を周知するよう努めること。

