情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一 情報通信技術を利用する方法による納付(以下「キャッシュレス納付」という。)が、広く国の歳入等一般の納付について可能となるよう努めること。
二 指定納付受託者の未納付により、歳入等の納付者が二重払い等の不利益を被ることのないよう、万全の措置を講ずること。
三 指定納付受託者を指定するに当たっては、納付事務を適切かつ確実に実施することができるよう、指定納付受託者の要件を適切に定めること。
四 システム障害等によりキャッシュレス納付を行えなくなる事態に備えるため、他の納付方法を確保するなど必要な措置を講ずること。
五 指定納付受託者等による納付者の個人情報の不正利用や流出を防ぐため、必要な措置を講ずること。
六 キャッシュレス納付の利用に伴う手数料負担について、国による負担、納付者による負担の現状等について整理の上、その在り方について検討すること。
七 広く行政の手続においてキャッシュレス納付を導入するため、キャッシュレス納付のシステム導入等に資するよう、地方公共団体に対する支援等、必要な措置を講ずること。