経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項を遵守しつつ、運用すべきである。
一 今次改正の適用に当たり、経済安全保障推進法第五条の「経済活動に与える影響」を考慮するに当たっては、経済成長に及ぼす影響に配慮するとともに、事業者の事業活動における自主性を尊重し、事業者間の適正な競争関係を不当に阻害することのないようにすること。
二 中東情勢によるナフサ不足等の事態にも対応できるよう、官民協議会の開催等機動的に対処するとともに、サプライチェーン全体を通じた対応が可能となるような制度設計を速やかに検討すること。
三 クロードミュトスをはじめとした高度化するAIによるサイバー攻撃等の経済安全保障上のリスクに対応するため、サイバー対処能力強化法の運用とも併せ、本法の基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度において十分な対応が可能かどうかの検討も含めて基幹インフラ事業ごとの対策を強化すること。
四 二及び三の検討に当たっては、附則第七条第一項に基づき迅速な検討を行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずること。
五 指定基金については、原則として特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用のための資金に限ることとし、それ以外の用途を含む基金の指定についてはこれらに関連するものに限定すること。
六 国際協力銀行の一般業務勘定及び特別業務勘定に係る劣後的政府貸付けは、経済安全保障上重要な事業への支援の適切な遂行に必要な範囲に限定すること。
七 認定特定海外事業促進業務の対象案件については、適正な審査を行った上で認定を行い、仮に損失が生じた場合には、企業の個別情報保護等への配慮の必要性や国民への説明責任の在り方とのバランスを考慮しながら、公表の在り方を検討すること。

