銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一 ハーフライフル銃の所持許可に係る規制の強化については、有害鳥獣の駆除等に支障が生じることがないよう、許可要件に関し地域の実情に応じた柔軟な運用を検討するとともに、各都道府県警察に対し適切に指導・助言を行うこと。
二 猟銃等の所持許可を受けた者に対する教育・啓発の機会を充実させるとともに、報告徴収、検査及び公務所等への照会等の的確な実施により不適格な者を把握し、所持許可の取消し等の適切な対応を行うなど、猟銃等が悪用されることがないよう必要な措置を講ずること。
三 銃砲等の所持のあおり又は唆しについては、インターネット上に関連する情報が多数存在している現状を踏まえ、サイバーパトロールを強化するとともに、AI等の先端技術を活用し、悪質性の高い行為を重点的に取り締まること。なお、不必要な検閲強化につながらないよう運用には十分配慮すること。
四 銃砲・弾薬の管理について、委託保管の実態を調査し、第三者による管理の在り方を政府として検討すること。
五 鳥獣被害が増えている中、猟友会等の鳥獣駆除の担い手の高齢化が深刻であり、今後増え続ける鳥獣被害に対応できるように、担い手確保の対策を講ずること。
六 インターネット上には、銃砲等の製造方法や譲渡に関する情報が氾濫しており、さらに、海外からそのような情報発信が行われている例も多々存在する。このようなインターネット上の海外からの有害な情報発信に対し、情報発見・対処する体制を確保すること。
七 既に販売、輸入及び製造された電磁石銃の流通・所持の状況について、把握に努めることとともに、本改正により電磁石銃が規制対象となるため、本規制の内容について、国民に対し広く周知を徹底すること。
八 事業被害防止のため獣類の捕獲を必要とする者に対するハーフライフル銃の所持許可に係る特例措置については、期限を設けず、鳥獣の保護及び管理、事業被害への対応等について長期的かつ継続的に取り組む必要性に鑑み、有識者及び関係者の意見を聴きつつ、定期的な見直しを行うこと。