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   土地改良法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 最近の農業・農村を取り巻く情勢変化の中で、土地改良事業が、良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保と有効活用を通じて、農業の生産性の向上、農村地域の活性化、国土の保全、防災・減災等に果たす役割は一層重要なものになっている。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                記

一 農業者の申請によらず、費用負担及び同意を求めずに実施する急施の防災事業の拡充に当たっては、地域の農業者の理解と納得を得た上で事業が実施されるよう、丁寧な説明を行うとともに、事業要件の透明性を確保し、適切な運用を図ること。

二 農地中間管理機構関連事業の拡充に関連して、都道府県が、当該事業を実施するに当たっては、各市町村において実質化の取組が進められている人・農地プランの推進に資するよう引き続き配慮するとともに、適切に整備された農用地が確実かつ円滑に担い手に貸し付けられるよう指導・助言を行うこと。

三 土地改良区の組織変更制度の創設に当たっては、土地改良施設の管理は土地改良区が行うことが原則であることを踏まえた上で、制度の対象となる土地改良区及び土地改良施設の基準を明確に示すこと。また、土地改良区が一般社団法人又は認可地縁団体に組織を変更した場合には、地域の農業者が安心して営農を継続することができるよう、土地改良施設の維持・管理に係る支援を含め、必要な措置を講ずること。

右決議する。

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