農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案に対する附帯決議
令和六年に改正された食料・農業・農村基本法に基づく令和七年度からの初動五年間の農業構造転換集中対策期間において、食料安全保障の確保等に向け、農地の区画の拡大、共同利用施設の再編整備、スマート農業技術の開発、農産物の輸出を行う産地の育成等を集中的・計画的に推進する必要がある。また、農業構造転換集中対策期間終了後における食料安全保障の確保に資する施策の実施のためには安定した財源が必要である。
よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一 日本中央競馬会の特別積立金を活用して農業構造転換集中対策を推進するに当たっては、食料安全保障の確保に資することはもとより、畜産振興も着実に行われるよう配慮すること。
二 日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例により、競馬の売上の一部が広く食料安全保障の確保のために活用されることについて、国民一般の理解が深まるよう努めること。
三 農業構造転換集中対策期間に必要な予算については、政府全体を挙げて、本法による日本中央競馬会からの国庫納付金も含め、毎年度、別枠で十分な予算をしっかりと確保するとともに、その他の農林水産関係予算についても必要かつ十分な規模となるよう努めること。
四 本法施行後四年を目途として食料安全保障の確保に資する施策の実施に必要な安定した財源を確保するための措置の在り方を検討するに当たっては、幅広く検討を行い、所要の措置を講ずること。
右決議する。

