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   農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 農業者の減少や耕作放棄地の拡大が一層進み、地域の貴重な資源である農地が適切に利用されなくなる懸念がある中、農業の生産性を高め、将来にわたって安定的な農業生産を確保していくため、地域において目指すべき将来の具体的な農地利用の姿を描くことで、農地集約化等の加速化、農業を担う者の確保・育成とともに、農山漁村の活性化を図ることが重要である。

 よって政府は、両法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                記

一 地域計画は、地域の話合いにより、農業の将来の在り方を考え、実現していくために不可欠なものであることから、それぞれの地域において円滑かつ着実に策定されるよう、法改正の内容を丁寧に周知するとともに、地域での取組に対して十分な支援を行うこと。その際、地域計画策定の前提となる協議の場については、既存の協議会を活用するなど関係者の負担軽減に努めるとともに、地域を取り巻く環境が多種多様であることに鑑み、地域計画が地域の実情を反映したものとして策定され、状況の変化に応じて柔軟に変更がなされるよう配慮すること。

二 農地の集約化等農業上の利用を進める地域計画及び農地の保全等を進める活性化計画の策定をはじめとする両法に基づく措置については、地域における農地の利用・保全の計画的推進はもとより、国内の農業生産に必要となる農地の確保とその有効利用が確実に担保されることを旨として、総合的に推進すること。その際、地方自治体等の事務負担にも配慮しつつ、農業・農村の将来像を念頭に地域の土地利用に関する話合いが一体的に行われるよう、必要な措置を講ずること。

三 農業委員会による目標地図の素案については、地域における農地の現状を把握し、農地の出し手及び受け手の意向等を踏まえ、作成することとし、目標地図を含む地域計画が適合すべき基準については、地域における意欲的な取組が促されることを旨として定めること。

四 地域計画の策定及び達成に向けた取組に当たっては、市町村のみならず、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区等の関係機関が一丸となって進める体制を構築するとともに、地方自治体等における農業関係部局の実情を踏まえ、体制整備のために必要な支援措置を十分に講ずること。

五 農用地等の所有者等が、利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構に限定する旨を地域計画に定めることを提案しようとするため、その三分の二以上の同意を得るに当たっては、極力、全ての所有者等の同意が得られるよう努めること。

六 農地中間管理機構を通じた転貸等を強力に促進するため、農家負担のない農地中間管理機構関連事業や、地域でまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付けた際に交付される地域集積協力金等について十分な予算を確保するとともに、継続的かつ効果的な支援を行うこと。

七 農地中間管理機構による農用地利用集積等促進計画の策定に当たっては、農地の権利移動は促進計画に統合される市町村の農用地利用集積計画に基づくものが過半を占めるという現状に十分留意し、地域における農地集積の取組に混乱を来すことのないよう、適切な指導・助言を行うこと。また、現場における事務負担の軽減に資するよう、農地の権利移動に係る手続の迅速化や書類の簡素化など必要な措置を講ずること。

八 都道府県が農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備するに当たっては、中小・家族経営、兼業農家等の多様な経営体も含め、地域の将来の農業を担う者を幅広く確保・育成するため、就農から経営発展まで一貫したきめ細かなサポートが行われるよう、国、地方公共団体、関係団体の協力・連携体制を整備するとともに、積極的な支援措置を講ずること。

九 農地等の権利取得に係る下限面積要件を廃止するに当たっては、現行制度の下で約七割の市町村において別段の面積が設定されているという実情及び農業を担う者の確保・育成を図るという法改正の趣旨を周知するとともに、改正後の農地等の権利移動許可制度の適正な運用が確保されるよう指導すること。

十 都道府県又は市町村が作成する活性化計画に記載できる事項として、農用地の保全等に関する事業を新たに位置付けるに当たっては、優良農地の確保及び農山漁村の活性化に資するよう、その周知徹底及び適切な運用を図ること。

十一 農地でなくなった土地を農地に復旧することは極めて困難であることに鑑み、農用地の保全等のための林地化については、当該土地及び周辺の土地の状況等を考慮し、様々な政策努力を払い、その必要性を十分に検討した上で進めること。また、林地化した場合には、森林法の地域森林計画対象民有林として適切な施業が実施されるよう支援すること。

十二 食料安全保障の強化を図る上で農地・農業者の確保等が極めて重要であることに鑑み、地域計画の策定を基礎とした農地の集約化等、農業を担う者の確保・育成、農用地の保全等による農山漁村の活性化の取組状況とその効果を評価・検証し、その結果に基づき実効ある施策を構築すること。

右決議する。

 

 

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