日本中央競馬会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
農業構造転換集中対策の実施の財源に充てるため、日本中央競馬会の特別積立金からの国庫納付金の納付の特例措置が講じられることが必要とされる中、日本中央競馬会が保有する競馬場等の施設・設備について、地域住民等を対象とする積極的な活用への期待が高まるなど、日本中央競馬会を取り巻く社会情勢等の変化が生じている。日本中央競馬会がこのような状況に対応し、競馬の健全な発展、馬の改良増殖その他畜産の振興に資するためには、その経営の健全な発展を確保することが一層重要となっている。
よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。
記
一 剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更を受けて、日本中央競馬会が行う特別振興資金への配分及び特別積立金の積立てについては、両資金の将来的な見通しを踏まえて計画的かつ適切に行われるよう指導すること。
二 日本中央競馬会が保有する施設・設備の外部による有効利用については、競馬事業等に係る業務の円滑な遂行に支障が生じることのないよう、その要件を検討すること。
三 本法施行による日本中央競馬会の役員の欠格条項の一部廃止については、物品や役務に関する取引等に関して、日本中央競馬会の公正な運営が損なわれることがないよう、厳格に指導・監督を行うこと。
四 競馬については、ギャンブルを促進するといった懸念がある中、令和七年三月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づくギャンブル等依存症対策を総合的かつ計画的に推進すること。また、地方競馬におけるインターネット投票の委託手数料の段階的な引下げに向けた取組を後押しすること。
右決議する。

