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   特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

特定農産加工業経営改善臨時措置法は、昭和六十三年の牛肉・かんきつに係る日米合意等により影響を受ける特定農産加工業に対する措置として制定されたものである。以降、本制度は、特定農産加工業に対する重要な支援措置として活用されてきたものの、更なる国際化の進展により、農産加工品の輸入量や、国内消費量に占める輸入品のシェアが増加し、依然として高い水準にあるなど、農産加工業は厳しい経営環境に置かれている。

よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                 記

一 農産加工業の厳しい経営環境に対処し、その経営体質の強化を図るため、農産加工業の振興に努めること。その際、地域農業の発展に資するため、特定農産加工業において国産農産物の使用が一層促進されるよう、必要な措置を行うこと。

二 農業及び農産加工業の健全な発展に資するという本制度の目的が十分発揮されるよう、本制度と農産物に係る支援制度等関連施策との有機的連携に配意しながら、不断に制度の評価・検証を実施し、適時適切な見直しを行うこと。

三 本制度の運用に当たっては、CPTPP協定、日EU・EPAの発効等による国境措置の変更の影響を踏まえ、特定農産加工業種の追加指定について適切かつ弾力的に対処すること。

四 地場産業として大きな比重を占める農産加工業を振興し、地域経済をより活性化するため、農産加工業における新商品開発、販路開拓の取組に加え、地域での食育の推進、持続可能な循環資源の活用、研究開発・成果利用等を進めるための取組や施設整備に対する支援を一層充実させること。

五 東日本大震災の被災地において農産加工業の振興を図ることにより、地域農業の復興や雇用の維持・拡大に努めること。

 右決議する。

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