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   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 令和二年に行われた家畜伝染病予防法の総合的な見直しの後においても、悪性の家畜の伝染病が継続して発生し、国境を越えた人や物の往来もますます活発になる中で、我が国の畜産業の持続的な発展及び畜産物の安定供給を図る上で家畜衛生が果たすべき役割は、一層重要なものとなっている。一方で、家畜伝染病の発生増加、これに伴う家畜防疫員の業務負担の増大、訪日旅客や国際郵便による畜産物の持込み違反件数の増加等、我が国の家畜防疫を取巻く環境は一層厳しさを増している。これらの状況に対応して、国内防疫体制及び輸入検疫体制の強化等を図る必要がある。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                記

一 ランピースキン病については、まん延防止対策を徹底するため、ワクチン接種や発生時の殺処分等の措置を適切に実施すること。併せて、感染防止のための吸血昆虫対策等の取組を支援すること。

二 豚熱発生時の選択的殺処分の実施に当たっては、発生農場内での再発防止に資するよう、殺処分対象を正確に把握するための適切な基準を定めるとともに、当該基準について家畜防疫員等への指導を徹底すること。また、殺処分の対象とならずに出荷される豚について、風評被害を防止し円滑な流通を確保するため、関係事業者や消費者に対し、制度導入の趣旨や食肉の安全性について十分な広報を行うこと。加えて、殺処分に際して、焼却が円滑に進むよう焼却施設の確保や減容化等の支援に努めること。

三 登録飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種の実施に当たっては、研修により十分な知識及び技能を習得させるとともに、家畜防疫員の指示の下、適切な接種が行われるよう指導すること。また、豚熱ワクチン接種後の免疫付与状況確認検査の民間検査機関等への委託に当たっては、検査の精度が確保されるよう状況を注視し必要に応じて指導すること。

四 豚熱の清浄化に向けて、マーカーワクチンの実用化及び普及に向けた取組などを着実に実施するとともに、経口ワクチンの散布など野生イノシシ対策を一層推進すること。

五 輸入禁止品の販売等の禁止や家畜防疫官による立入検査の実施に当たっては、外国食材店をはじめとする関係者に対して制度の趣旨を周知徹底し、疑義情報の収集に努めるとともに、家畜防疫官の安全を確保するために警察と連携する等実効性を高める体制の構築を図ること。

六 輸入検疫体制の強化のため、税関や出入国管理庁等とも十分に連携しつつ、AIの活用や検疫探知犬の育成及び運用方法の見直し等、空港、港湾及び国際郵便局における水際対策を一層充実させるとともに、外国食材店をはじめとする関係者、訪日外国人及び在留外国人等に向けて、改めて動物検疫の重要性についての周知及び啓発を行うこと。

七 家畜防疫員の業務が増加かつ多様化している中、国内防疫体制の維持・強化のため、都道府県と協力して家畜防疫員及び産業動物獣医師の確保・育成及び処遇の改善を図ること。併せて、遠隔診療の導入による業務効率化等の取組を推進すること。

右決議する。

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