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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案に対する附帯決議

 

 我が国において、違法に採捕された水産動植物が流通することにより、国内の水産資源が減少し、適正に操業を行う漁業者等の経営に影響を及ぼすおそれがある。これらに対応するため、輸出品を含めて違法漁獲物の流通を防止し、国内流通を適正化することは喫緊の課題である。また、国際社会においてIUU(違法・無報告・無規制)漁業撲滅の実行が求められており、水産物輸入大国である我が国としても、海外の違法漁獲物の流入を阻止する措置を講ずることが急務である。

 よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。

                 記

一 本法制定の第一義的目的は、国内外において違法に採捕された水産動植物の流通を防止することであることについて、漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び消費者等の国民全般に周知し、十分な理解と協力を求めること。

二 特定第一種水産動植物等、特定第二種水産動植物等を定めるに当たっては、我が国水産業の実情を踏まえ、漁業者、流通・加工業者の経営及び地域経済に及ぼす影響について十分に配意し、慎重に行うこと。

三 漁業者等の届出、漁獲番号等の情報の伝達及び取引記録の作成・保存等の制度の創設・運用に当たっては、関係する漁業者、漁業協同組合、流通・加工業者及び産地・消費地市場等の過度な負担とならないよう、電子化等制度運用体制の整備に必要な支援を行うこと。

四 近年、我が国の排他的経済水域内における外国漁船による違法操業が、頻発かつ恒常化している事態に鑑み、違法外国漁船を早急に排除し、我が国の漁船の安全操業を確保すること。また、違法漁獲物及び加工品の我が国への流入を確実に阻止すること。

 

右決議する。

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