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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案に対する附帯決議

 

一 本法律は、新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請等により、選挙権の行使の機会が実質的に制限されている者が多数にのぼることから、特例的に当分の間、郵便等投票を認めるものであり、極めて異例の措置であることに留意する。

二 政府は、この法律の公布から施行までの期間が短いことを踏まえ、特例郵便等投票を利用しようとする者が円滑にその手続を進められるよう、その手続、制度内容について、国民に対し迅速かつ十分な周知徹底を図るものとする。

三 特例郵便等投票の対象者は、感染のつど次々に変わっていくので、有資格者に的確に周知することができるかどうかが本制度の鍵を握っていることから、政府は、選管と保健所が緊密に連携し、請求すれば特例郵便等投票ができることを周知徹底するように努めるものとする。

四 政府は、郵便等投票には過去に不正の問題があったことに留意し、特例郵便等投票の対象者が新型コロナウイルス感染症関係者に厳に限定され、なおかつ本人確認が確実になされることに最大限に留意するものとする。

五 政府は、特定患者等の特例郵便等投票により保健所の業務が増えないように配慮するとともに、今後に備えるため保健所の体制整備等に努めるものとする。

六 政府は、今後も新型コロナウイルス感染症と同様の感染症の蔓延が起こった場合に備え、外出自粛時の投票権の確保についてどのような対応をすべきか、長期的視点に立って検討するものとする。

七 特例郵便等投票は、選管と療養者の間で投票用紙が行き来することや、一人暮らしの自宅療養者の場合は投票用紙の投函等に援助が必要であることから、政府は地方自治体と連携し、選管関係者等が感染することがないよう、十分な予防措置が講じられるように周知徹底するものとする。

八 PCR検査等行政検査により陰性となった濃厚接触者も宿泊療養者・自宅療養者と同様に外出自粛が求められるものの、投票は不要不急の外出に当たらないため可能ではあるが、人間関係が濃密的な地域社会においては事実上困難となる場合もあると想定されることから、本委員会は、特例郵便等投票に係る濃厚接触者の取り扱いについて、地方自治体の負担にも配慮しつつ、実施状況の検証も踏まえて引き続き検討を加えるものとする。

九 本委員会は、選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等の投票の機会が確保されるよう、特例郵便等投票に係る代理記載制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。

十 政府は、この法律が最初に適用される東京都議会議員選挙等や衆議院議員選挙における特例郵便等投票の実施状況について検証を行うとともに、その後もこの法律の施行状況について適宜に検証を行い、本委員会においても、当該検証の結果を受けて、検討を行うものとする。

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