防災庁設置法案及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一 防災庁がその任務を遂行するに当たっては、縦割りを排除し、関係府省庁、地方公共団体等との連携を十分に担保するため、司令塔としての調整力のみならず、強い指導力を発揮できる環境を整備すること。
二 地方公共団体における防災力強化の取組が円滑に進むよう、人材育成、専門人材の派遣その他の必要な人的支援や財政支援を講じるよう努めること。災害からの復旧・復興に関する事業について、被災自治体及び被災者のニーズに対しワンストップで伴走型支援を実施する被災地支援体制を速やかに構築するため、防災庁は、調整やコーディネートの実施に加え、政府における防災施策全体の司令塔として、事業の統括、管理を積極的に実施するよう努めること。
三 大規模災害時における被災自治体の過重負担を軽減する制度を構築すること。特に、市町村職員が被災者でありながら支援者として避難所運営、物資や住宅の確保、被災者対応等を担う実態を踏まえ、国及び都道府県による人的・実務的支援を強化し、被災自治体及び現場職員に業務が集中しない運用体制を整備すること。
四 防災庁がその機能を十分に発揮するために必要となる人材の確保については、防災・減災に係る専門人材やプロパー職員の計画的な採用、育成の制度設計を行うこと。また、国及び地方公共団体において、防災担当職員の兼務や頻繁な異動により知見が蓄積されにくい実情を考慮し、平時から専任性・専門性を確保できる人員配置及び研修支援の在り方を検討すること。
五 防災大学校(仮称)の設置については、防災庁における専門性の蓄積及び官民の実務者による強固なネットワーク構築を図るため、国・地方の職員の他、ボランティア団体やNPO等の民間人材等も対象とし、官民協働の学びの場として位置付け、平時から顔の見える関係性を構築するための具体的措置を講じること。
六 東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故から得られた知見については、防災庁へと引き継がれることが重要である。復興庁が担っている東日本大震災からの復興に係る司令塔機能を含む取組は、今後とも中長期的な対応が必要となることを踏まえ、着実に進めること。
七 防災分野におけるDXを推進するに当たっては、市町村の区域を超えた広域災害に対しても、被災者に係る情報を集約・共有できるようにしていくため、被災者支援システムの広域連携のための仕組の構築に努めること。また、個人情報の活用については、セキュリティの確実な保護を行うとともに、災害対応及び被災者支援に必要な範囲で、関係者間で適切に情報を共有し、活用するための技術開発、制度、運用について検討すること。
八 防災DXの推進により、発災時における政府による迅速な情報の収集・発信やプッシュ型支援等を実施できる体制を構築するとともに、いずれの被災地においても一定水準以上の防災対応が担保されるよう、既存のマニュアルや指針等を体系的に整理し、地方公共団体の規模や財政基盤に応じた支援を行うことにより、防災・減災に係る自治体間格差を解消し、全国的な水準を底上げするよう努めること。
九 防災局の設置場所及び管轄区域については、各地方公共団体等の要望や意見が多数寄せられていることから、災害発生リスク等を踏まえて慎重に検討するとともに、その選定プロセスや基準の明確化及び透明化に留意すること。
十 災害対策基本法第二条の二に定める基本理念に、全ての被災者がその被災地にかかわらず、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることが明記された趣旨に鑑み、被災者の人権を尊重した取組に万全を期するとともに、特に、女性や子ども、障害者に配慮した環境整備をより一層推進するため、地方公共団体に対し、適切な助言及び支援を行うこと。
十一 被災者支援及び避難生活環境の抜本的改善に関し、災害支援システム構築の必要性に鑑み、有識者が参画する場を設け、その意見を聴取すること。なお、意見聴取の場においては、保健・医療・福祉の専門家、人権に配慮した避難生活環境等に関して知見を有する者など多様な主体の参画を図ること。
十二 各地域における科学的な災害リスク評価に基づく事前防災の推進に当たっては、人的・財政的基盤の弱い地方公共団体に対する国の支援を適切に行う方策を検討すること。また、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震及び南海トラフ地震対策に万全を期するため、地方防災会議等が災害リスク評価の結果等を踏まえて地震防災対策推進計画の見直しを行うに当たり、国として、必要かつ十分な情報提供及び助言を行うことにより、その見直しの円滑化を図ること。
十三 富士山の噴火を始めとする火山防災対策については、関係府省庁及び地方公共団体による総合的な対策が重要となることから、防災庁は司令塔として、関係機関との緊密な連携及び円滑な調整に努めるとともに、平時のリスク評価に基づく事前防災から噴火時の応急対応に至るまで、実効性のある対策の立案と実施を図ること。
十四 防災庁発足後も現場の実態に即して検証・見直しを重ね、官民協働防災の実効性を高めることが不可欠であることに鑑み、平時からの人材確保や教育・訓練、備蓄や防災DX等の推進状況、また、発災時における国・地方公共団体・民間事業者等の役割分担について検証する場を設けること。なお、検証の場においては、自治体職員等の労働者や現場関係者を始め、産官学民の多様な防災関係者が参画するものとすること。
十五 複合災害への対応を一層強化するため、関係府省庁及び地方公共団体等と連携し、被害を防止・軽減する施策の実施を加速化するとともに、複合災害発生時における避難所運営や救援物資の供給等の在り方の見直しを行うこと。特に、自然災害と原子力発電所事故の発生が重なる複合災害については、防災庁と内閣府原子力防災担当部局との間で、発災から復旧・復興までの各段階における役割分担を明確化し、緊密な連携体制を構築することにより、被災者への対応に万全を期すこと。
十六 在留外国人やインバウンドの増加を踏まえ、各地方公共団体における、多様な食習慣・文化的慣習を有する外国人に対応した避難所環境の整備や防災教育・訓練の実施、地域防災力の向上に資する外国人防災リーダー育成の取組に対し、必要な助言と支援を行うこと。

