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公職選挙法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

一 選挙の品位保持については、新たにその対象とする選挙ポスターとともに、政見放送、選挙公報についても、各候補者がそれらの品位保持を徹底するとともに、選挙ポスターにおける氏名の記載義務に関しては、有権者が十分視認できる大きさで記載されることを原則とすべきものであり、本委員会は、その実施状況の検証も踏まえ、必要な検討を行うこと。

 

二 今回の公職選挙法の改正の趣旨については、その施行時期に関わらず、全ての候補者が適切に対応すべきものであり、政府は、少なくとも次期国政選挙までに、改正の内容について、十分に周知徹底を行うこと。

 

三 街頭演説は民主主義の根幹をなす「言論の場」であり、他の候補者の発言を聞き取りにくくするなど街頭演説を妨害する行為は、選挙における「言論の場」を壊し、表現の自由の範囲を超えた選挙妨害となりかねない。これら街頭演説や遊説などの選挙運動への悪質な自由妨害やSNS等の媒体をはじめとした虚偽事項の公表並びに公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う行為に対しては、選挙期間中においても関係機関は、法に基づき、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。

 

四 本改正は、至急対応すべき項目について改正を行うものであり、民主主義の基盤を支える選挙制度の重要性に鑑み、選挙実施外の地域からの情報流入の状況なども踏まえ、法定刑や公営掲示板の在り方等を含め、本委員会は、公職選挙法等について、不断の見直しを行うこと。

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