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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

一 政府は、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針を定めようとするときは、大規模特定電気通信役務提供者が役務の特性に応じ選挙の公正に対する悪影響を軽減するために必要な措置を適確に講ずることができるよう、「選挙運動に関する各党協議会」における議論を経て、その合意内容に基づき、選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減する措置について具体例を明記するとともに、虚偽の情報の流通への対処を含む当該措置と表現の自由との関係について基本的な考え方を示すなど、選挙に関する表現の自由に配慮しつつ、できる限り明確となるようにすること。

 

二 大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関する指針には、大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置として、「収益化停止措置」「収益化アカウントの表示」「本人確認済である旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツである旨の表示機能の実装」「AI生成コンテンツの検知と利用者への警告表示」「オフィシャルサイト等の信頼できる情報の優先表示」「選挙に関わる各主体との連携」等を例示すること。

 

三 インターネット等を利用する方法による候補者の氏名等を表示した有料広告に係る規制の在り方については、引き続き検討するものとすること。

 

四 政府は、次期統一地方選挙前に本法が施行されることを念頭に、本法による改正内容について、大規模特定電気通信役務提供者とも連携しつつ、効果的な周知広報を行うこと。あわせて、インターネット上の情報の受け手のリテラシー向上に資するよう、主権者教育の充実を図ること。

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