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食品表示法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 

一 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを速やかに整備し、本法を可及的速やかに施行するよう努めること。

 

二 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを構築するに当たっては、情報を一覧化し、消費者にとって危害性等の種類や情報の重要度が分かりやすいものとなるよう工夫すること。また、システムの存在や活用方法について、消費者への普及・啓発に取り組むこと。

 

三 安全性に関わる表示事項(アレルゲン、保存方法、消費期限等)の欠落や誤表示などは健康危害を引き起こすおそれがあることから、消費者への情報提供の迅速性が求められていることに鑑み、自主回収の必要性が生じた時点での情報提供の在り方についても検討すること。

 

四 事業者が食品表示法違反により自主回収した食品が食品ロスとして廃棄されないような取組を検討すること。また、食品ロスの削減に向けて一層推進し、必要な措置を速やかに講ずること。

 

五 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催などにより訪日外国人旅行者の増加が見込まれることを踏まえ、食品に禁忌のある宗教やベジタリアン等への配慮も含め、訪日外国人旅行者が理解できるよう、食品表示の方法を検討すること。

 

六 食品表示が消費者に十分活用されていない状況に鑑み、食品表示制度の普及、理解の促進等に向け、消費者教育に一層取り組むこと。

 

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