独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一 悪質な事業者から消費者の被害を回復するため、
特定適格消費者団体から立担保の要請があった場合に、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)が直ちに担保を立てられるよう、国民生活センター、特定適格消費者団体、地方公共団体等関係者間での連携を強化し、また、国民生活センターにおける立担保の審査・手続
体制を整備すること。
二 特定適格消費者団体が国民生活
センターによる立担保を利用する場合の要件については
、同団体が個別の事案に応じて柔軟な対応を行うことができるよう、立担保可能な額に一律に
上限を
設けるなどの
過度なものとしないこと
。
三 裁判所に
違法とされた仮差押命令により事業者が損害を被り担保が実行された場合に、国民生活センターが特定適格消費者団体に対して行う求償については、公益のために
特定適格消費者団体に仮差押命令の申立権限を付与した意義に鑑み
、一定の要件を満たす場合には、返還の猶予又は免除を検討すること
。
四 特定適格消費者団体の更新手続の事務負担を軽減し、被害回復関係業務に注力できるよう、特定認定の有効期間については、
特定適格消費者団体の
今後の活動状況を踏まえ、その延長を検討すること。
五
適格消費者団体及び特定適格消費者団体が、差止請求及び被害回復のための活動を行うことによって、経理的基礎を強化することが困難であることに鑑み、両団体に対して、その公益的な活動に必要な資金の確保等の財政面の支援を行うこと。
六 適格消費者団体及び特定適格消費者団体が差止請求や被害回復のための活動を迅速かつ適切に行うため、両団体に対する全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO―NET)に係る情報の開示の範囲やPIO―NET端末の配備について、個人情報保護に配慮しつつ、検討を行うこと。