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   放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件に対する附帯決議

 

政府及び日本放送協会は、次の各項の実施に努めるべきである。

 

 

一 協会は、放送番組の編集に当たっては、受信料を財源とする公共放送の性格を定めた放送法の趣旨を十分踏まえ、事実に基づく放送に強い責任を自覚し、かつ政治的公平性を保つとともに、「人にやさしい放送」の更なる拡充により放送のバリアフリー化を進め、我が国の公共放送としての社会的使命を果たすこと。

 

二 政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、放送法に定める放送の自律性に鑑み、協会を含めた放送事業者の番組編集について、引き続き自主・自律性を尊重すること。また、経営委員会委員の任命に当たっては、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者から、教育、文化等の各分野及び全国各地方が公平に代表され、かつ、女性の比率を引き上げるなど多様な意見が反映されるよう幅広く選任するよう努めること。

 

三 協会は、その運営が受信料を財源としていることを踏まえ、国民・視聴者に対し、情報を十分に開示し、説明を尽くすこと。また、そのために、経営委員会及び理事会等における意思決定過程や、財政運営上の規律、不祥事に伴う処分、子会社等の運営の状況、調達に係る取引等を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、経営委員会及び理事会の議事録の適切な作成・管理を行うとともに、原則として公表すること。

 

四 協会は、その放送番組において、不正確な又は視聴者の誤解を招く表現により、協会の放送の信頼を損なう事態があったことを踏まえ、番組制作過程における責任ある体制の構築、チェック機能の強化等、徹底した再発防止に努めること。

 

五 協会は、平成二十九年十二月の最高裁判決にも鑑み、公共放送の存在意義及び受信料制度に対する国民・視聴者の理解の促進や信頼感の醸成に協会一体となって、一層努めること。また、支払率の低下について、その原因を分析し、対処方法について検討を行うこと。なお、令和五年四月から運用を開始した割増金については、個別事情に配慮し、適切な対応を行うこと。

 

六 協会は、音声波の削減については、災害時における情報提供手段としての高い有用性があること、ラジオ第二放送が民間放送事業者の手掛けにくい教育・教養番組の放送を多面的に行っていること等を考慮した検討を行うこと。

 

七 協会は、放送センターの建替えについては、受信料を財源としていることを踏まえ、放送センターの建設計画の抜本的な見直しの具体的な内容を早急に明らかにし、国民・視聴者の理解が得られるよう説明を尽くすとともに、建替えに係る費用の圧縮に徹底的に取り組み、その成果を国民・視聴者に適切に還元すること。

 

八 経営委員会は、放送法が定める協会の自律性を担保するために、協会の経営に関する重要事項を決定する権限と責任を有する最高意思決定機関であることを深く認識し、職務を遂行するに当たっては、放送法を遵守し、特に、何人からも介入されることのない個別の放送番組の編集への経営委員会の介入が疑われるような行為は厳に慎むこと。また、協会が放送法に定められた役割を的確に果たせるよう、監督権限を行使すること。

 

九 協会は、協会が中小企業との価格交渉や中小企業からの価格転嫁の要請への対応が消極的であると評価されたことを踏まえ、他の事業者との取引に当たっては、社会や経済の状況に鑑み、価格交渉に適切に応じ、適正な価格による取引の実現に努めること。

 

十 協会は、経営改革の実行に当たっては、職員の雇用の確保及び処遇の改善に十分配慮すること。なお、職員給与の決定に当たっては、長年にわたる職員給与の抑制、業務量の増加及び人員の削減に起因する職員の負担の増大、民間企業従業員の賃金や物価の上昇等を踏まえ、適正な水準とすること。

 

十一 協会は、協会の業務に携わる者の命と健康を最優先すべきであったにもかかわらず、過労により職員が亡くなる事態が再発してしまった事実を厳粛に受け止め、適正な業務運営と労働環境確保に全力で取り組むこと。また、ハラスメントの防止など職場の環境改善を進めるとともに、障害者の雇用率の向上及び女性の採用・登用の拡大を図ること。

 

十二 協会は、受信料を負担する国民・視聴者共有の財産であることを自覚し、放送と通信の大融合時代にふさわしい公共放送の在り方、受信料の在り方について、引き続き真剣に検討し、新しい社会と技術に対応した公共メディアとして将来にわたって持続・発展していくことを可能とする経営ビジョンを早急に構築すること。

 

十三 協会は、国民・視聴者に対する還元等により、当面、事業収支差金の赤字が見込まれていることについて、必要な還元を進めつつも、不断の経営改革により、できる限り早期に赤字予算を解消し、受信料収入と事業規模との均衡を確保すること。この場合において、中期経営計画で掲げた事業支出の削減に当たっては、国民・視聴者に対する大幅なサービス低下を招かないよう、コンテンツの質を担保するための環境整備に十分に配慮すること。

 

十四 協会は、インターネット常時同時配信等通信分野における業務の実施に当たっては、社会実証の結果や民間放送事業者の見解に十分留意しつつ、国民・視聴者のニーズや動向を的確に把握し、国民・視聴者に対する情報提供や関係者間での情報共有及び連携を図るよう努めること。

 

十五 協会は、自然災害が相次いでいる現状に鑑み、地震災害、風水害、雪害等、いかなる災害時にも放送・サービスが継続され、正確な情報が国民に伝達されるよう、令和六年能登半島地震で明らかになった課題も踏まえ、中継局を含む放送設備の整備と非常時の体制の強化、偽情報・誤情報の流通・拡散を防止する取組の強化を図ること。また、政府は、協会その他の放送事業者が災害時に備える取組を推進することができるよう支援を行うこと。

 

十六 協会は、国際放送については、我が国の経済・社会・文化等の動向を正しく伝え、我が国に対する理解を促進するよう努めること。また、世界情勢等に鑑み、在外邦人に対し、生命と身体の安全に関する情報を適切に伝えるよう努めること。

 

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