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電気通信事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 誰一人取り残されないデジタル社会の実現のため、本法による措置を含め、全国でのブロードバンドの整備に万全を尽くすとともに、デジタル活用を促すための支援を行い、デジタルディバイドの解消に努めること。

 

二 第二種適格電気通信事業者への交付金の算定に当たっては、支援区域ごとの事情等を考慮し、ブロードバンド事業の継続に支障のないよう配慮すること。また、交付金の意義及び算定の根拠について国民の理解を得られるよう努めること。

 

三 特定利用者情報となる情報の範囲及び特定利用者情報の適正な取扱いを義務付けられる事業者の基準について総務省令で定めるに当たっては、利用者保護及び電気通信事業の健全な発展の双方の重要性を十分に踏まえ、適正に定めるとともにその内容を広く国民に周知すること。

 

四 特定利用者情報の取扱方針に係る総務省令を定めるに当たっては、利用者保護の重要性を十分に踏まえ、特定利用者情報を保管するサーバーの所在国や特定利用者情報を取り扱う業務を委託した第三者の所在国を公表することを定めること。

 

五 本改正法附則第六条による法施行後三年経過後の検討に当たっては、保護の対象となる利用者に関する情報の範囲や情報の外部送信に係る利用者に対する確認の機会の付与の在り方などについて、個人情報保護法等の関連法令の施行状況及び諸外国における個人情報の保護等に関する状況も考慮して行うこと。

 

六 卸電気通信役務に関しては、卸元事業者と卸先事業者との間で適正かつ実質的な協議が行われるよう、その動向を注視すること。

 

七 非常時における情報通信インフラの重要性を踏まえ、本法による措置を含め、平時から、強靭な情報通信インフラの整備・維持及び情報通信インフラの安全性・信頼性の向上に取り組むこと。

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