放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 協会は、その番組が放送法に基づき公正なものとして、国民・視聴者から深く信頼されるよう一層努め、インターネット活用業務が協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って適切に実施されるよう、公正競争確保の観点から、適正な規模の下、節度をもって事業を運営するとともに、会計上の透明性を確保すること。
二 協会は、インターネット活用業務の実施基準の認可申請に当たっては、常時同時配信の業務の種類、内容及び実施方法並びに実施に要する費用等が適正な水準となるよう努め、二号受信料財源業務の費用については、会計上の透明性確保の考え方に基づき、できるだけ詳細にその内訳を示すこと。
三 政府は、協会が行うインターネット活用業務の実施基準の認可に当たっては、国民・視聴者や利害関係者からの意見・苦情等について適切に対応すること。
四 協会は、常時同時配信を行う際は、地域情報の提供を確保するとともに、民間地方放送局の事業運営に十分に配慮すること。
五 協会は、常時同時配信を行うにあたり、サービスやインフラ等の面において、民間放送事業者とできる限りの連携・協力を行うこと。
六 協会は、国民・視聴者の信頼を確保するため、外部監査の強化も含め事後チェック体制を充実させるとともに、情報公開により、意思決定プロセス等の透明性を確保すること。
七 経営委員会は、「役員の職務の執行の監督」としての経営委員の役割を徹底すること。
八 協会は、「公共メディア」の役割と具体的な構想を広く国民に示し、それを支える受信料体系のあり方について検討を行うこと。