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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 大規模特定電気通信役務提供者による投稿の削除について定めた基準の運用状況の公正性等の検証について、被害者救済と表現の自由の担保の観点から、大規模特定電気通信役務提供者に対して必要な助言等を行うこと。

 

二 大規模特定電気通信役務提供者による投稿の削除等の実績を踏まえ、削除指針の策定・改訂などの支援を行う第三者機関の設置等について検討すること。

 

三 プラットフォーム事業者が自主的な取組として、通報に実績のある機関等からの違法・有害情報の削除要請や迅速な処理を必要とする権利侵害情報への対応を優先的に審査することについて、事後的に要請等の適正性を検証可能とするため、プラットフォーム事業者及び機関等双方において透明性が確保されるよう、求めに応じ支援を行うこと。

 

四 本改正を実効性あるものとするため、大規模特定電気通信役務提供者に義務付けられる各措置の履行状況について確認し、その結果を公表すること。

 

五 大規模特定電気通信役務提供者にならない中小のプラットフォーム事業者等においても、投稿による権利侵害への対処が自主的・積極的に行われるよう、必要な施策を講じること。

 

六 総務大臣による大規模特定電気通信役務提供者の指定の要件に係る総務省令その他の総務省令を定めるに当たっては、必要に応じて総務省に設置される審議会等の意見を聴取すること。

 

七 本法附則第二条に定める施行後五年の見直し時期以前であっても、必要に応じてこの法律による改正後の規定の施行状況について検討を行い、その結果を踏まえ、迅速に所要の措置を講ずること。

 

八 限定された会員同士が交流するプラットフォーム上の誹謗中傷等が、その閉鎖性から学校や職場におけるいじめ等の温床となっている状況を踏まえ、プラットフォーム事業者等において適切な対応が図られるよう、必要な施策を検討すること。

 

九 インターネット上の権利侵害情報による被害が深刻さを増している一方、現状の発信者情報の開示範囲が不十分であること等に鑑み、発信者情報の開示がより迅速かつ的確に進められるようにするための制度の充実に向けて検討を行うこと。

 

十 生成AIを悪用して作られた偽情報や、能登半島地震の際に広く流布された偽情報等、偽・誤情報の蔓延が社会に悪影響を与えていることに鑑み、必要な施策について早急に検討し、対策を講じること。

 

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