衆議院

メインへスキップ



電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 政府は、総務大臣に代わり新たに電波の有効利用評価を行うこととなる電波監理審議会については、同審議会委員に技術的知見を有する委員を多く任命するなど、実効性ある機能強化を図ること。

 

二 政府は、携帯電話等の周波数の再割当てに際しては、電波の公平かつ能率的な利用を確保するとともに、現在周波数の割当てを受けている事業者の移動通信システムの利用者に係る不利益も十分に考慮すること。

 

三 政府は、今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平等に留意して、予算規模及び料額を決定すること。なお、当該決定に当たっては、議論の透明性を確保すること。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、更なる適正化を図ること。

 

四 政府は、電波利用料の料額について、免許人が負担の増額について予見できるよう、見直しに関しては、料額が急激に増加することのないように留意しつつ、原則として三年ごとに検討し、必要があると認めるときは、その検討結果に基づいて所要の措置を講ずること。なお、事情の変更により三年の期間内に電波共益費用の財源が不足した場合は、電波法第百三条の三第二項の規定に基づき、過去の電波利用料の余剰金を優先的に活用することとし、安易な料額の引上げは慎むこと。

 

五 政府は、情報通信分野の外資規制については、経済安全保障の観点からも重要であることに鑑み、外資規制の実効性が担保されるよう、審査手続及び審査体制を整備すること。

 

六 政府は、無線局の免許、放送事業者の認定等の業務の遂行に際しては、いやしくも行政がゆがめられたとの疑いをもたれないよう、公平・公正を旨とすること。

 

七 政府は、協会の事業収支差金のうち財政安定のために留保する金額の上限設定に際して、協会の財政安定と視聴者への還元を慎重に考慮し、明確かつ適正な水準を設定すること。また、協会は、割増金制度について、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行うこと。

 

八 協会は、中間持株会社の設置と並行して子会社の再編を進める際には、関係する職員の雇用等に留意すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.