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地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

 

一 多様な住民が地方議会に関わる機会の拡大及び議会運営の合理化を図るため、現行の議会の在り方に加え、議会に係る手続のオンライン化を可能とした趣旨も踏まえ、議会におけるデジタル技術を活用した取組に関し、必要な助言を行うとともに、技術的・財政的な支援についても検討を行うこと。

 

二 多様な人材が地方議会に参画できる環境を整備することの重要性に鑑み、各議会において、オンラインによる委員会を円滑に開催することができるよう、地方公共団体に対し必要な助言を行うこと。また、オンラインによる本会議への出席を可能とすることについては、第三十三次地方制度調査会の答申を踏まえ、議員本人による自由な意思表明に関し、議場と同様の環境が確保できるか等の課題について、オンラインによる委員会の開催上の課題等の検証を行い、国会における対応も参考としつつ丁寧に検討を進め、その結果に基づいて必要に応じ所要の措置を講ずること。

 

三 地方議会の議員の選挙において労働者がより立候補しやすくなるよう、就業規則において立候補休暇制度を設けること等について、事業主の理解を得るための取組を進めるなど、引き続き立候補環境の整備に取り組むこと。

 

四 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律や第三十三次地方制度調査会の答申の趣旨等を踏まえ、女性や若者、育児・介護に携わる者等が議会に参画する上での障壁を除去するため、各議会において会議規則における育児・介護等の取扱いの明確化やハラスメント防止等の取組が進められるよう、必要な助言を行うこと。

 

五 小規模市町村において議員のなり手不足が深刻であることを踏まえ、適正な水準の議員報酬の在り方について、各地方公共団体における検討に資するよう、取組事例の紹介に取り組むとともに、適切に地方財政措置を講ずること。

 

六 今後も人口減少の進行が見込まれていることに鑑み、本法による地方議会の役割及び議員の職務等の明確化の趣旨を十分に周知するとともに、各地域において住民福祉を最大限に追求することに資する議会の在り方について活発に議論がなされるよう、必要な助言を行うこと。

 

七 地方公務員の任用、勤務条件並びに福祉及び利益の保護等の適正を確保するため、本法施行後、その施行の状況等について調査・検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。その際、会計年度任用職員を始め非常勤職員の勤務条件に関し、職務給の原則を踏まえた給与決定や業務に応じた勤務時間の適切な設定について地方公共団体に対し適切に助言するとともに、引き続き短時間勤務の会計年度任用職員に係る給付の在り方について検討を進めること。また、制度改正により必要となる財源については、その確保に努めること。

 

八 公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに当たっては、適正な公金取扱いを確保するため、指定公金事務取扱者に対する検査等が適切に実施されるよう、地方公共団体に対して必要な助言を行うこと。

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