電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 電波有効利用促進センターに関しては、国家公務員出身者の役員等が在籍する法人と行政との関係について国民から厳しい視線が注がれていることを踏まえ、本法による業務の追加が同センターの中立性を阻害せず、組織の肥大化を招かないよう、指導監督を行うこと。
二 ダイナミック周波数共用システムの運用に当たっては、利用者の負担する手数料が過大とならないよう、調達の透明性及び経費縮減に関し、適切に指導監督を行うこと。また、一次業務の無線局が過度な負担・不利益をこうむることがないよう十分配慮すること。
三 周波数の経済的価値を踏まえた割当制度の運用に当たっては、経済的価値を過度に重視した割当てとならないよう配慮すること。
四 特定基地局開設料の使途については、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。
五 技術基準不適合機器の流通を抑止するため、プラットフォーマーに対する規制も含め、実効性のある対策を引き続き検討すること。また、当該機器の流通の抑止を実効性のあるものとするため、総務省職員の増員など必要な技能を有する人員の確保に努めること。
六 衛星基幹放送の受信環境整備支援事業については、令和四年三月末までに確実に完了するよう、必要な措置を講ずること。
七 公共用周波数の割当て・用途の開示を進めるとともに、公共用無線の高度化を促すための財政措置等を講ずること。
八 地上波放送の電波の有効利用の在り方について国民・視聴者などの意見を十分に踏まえて検討し、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずること。