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電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 電話サービスが国民生活に必要不可欠なものであることに鑑み、NTT東西が他の電気通信事業者の設備を用いて電話サービスを提供する場合にも、利用者の安定的なサービス利用を確保する品質を維持できるよう、指導監督を行うこと。また、災害等への対応を含め、安心・安全な利用が確保されるよう消費者保護の観点から必要な措置を講じること。

 

二 改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項に定める総務大臣の認可条件を総務省令で定めるに当たっては、固定・移動通信市場の公正競争環境を阻害しないよう、現行の指定電気通信設備制度の趣旨等を踏まえ、具体的に規定すること。

 

三 ブロードバンドサービスや携帯電話サービスが国民生活に必要不可欠なものとして浸透しつつあることを踏まえ、ユニバーサルサービスの在り方について、その対象の見直しも視野に入れて検討すること。

 

四 外国法人等が提供するプラットフォームサービス等の国内における利用が急速に拡大していることを踏まえ、当該サービス等の利用者の保護が十分に図られるよう万全を期すとともに、国外事業者には国内の規制が及ばない現状に鑑み、国内事業者に競争上の不利益が生じないように十分配慮すること。

 

五 プラットフォーム事業者に対する規制については、国際的な動向を勘案した上で、個人情報の保護を含め、利用者の権利の保護が十分に図られるよう、必要に応じて見直しを行うこと。

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