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放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 政府は、基幹放送事業者が本法による特定放送番組同一化を行う場合における地域性確保措置については、それぞれの放送対象地域における放送番組に対する固有の需要を引き続き満たせるよう、有効な当該措置となり得る典型例を示すなどの取組を行うとともに、当該措置の実効性が確保されるよう、必要な措置を講ずること。

 

二 協会は、基幹放送局提供子会社の設立や当該子会社が提供する中継局設備の民間放送事業者との共同利用が、受信料を基にして行われることに鑑み、協会の資産を適切に使用するよう留意するとともに、広く国民・視聴者の理解を得られるようにすること。また、中継局設備の保守運用に係るコストが民間放送事業者よりも高いとの指摘もあることから、その要因を分析し不断に見直すとともに、共同利用を行う民間放送事業者の過度の負担とならないようにすること。

 

三 政府は、特定放送番組同一化及び中継局設備の共同利用が柔軟な事業運営を可能とするためのものであることを踏まえ、基幹放送事業者が利用しやすいものとなるよう、その要件・手続等の明確化・透明化を図ること。

 

四 政府は、令和五年三月の省令改正によるマスメディア集中排除原則の緩和後においても、基幹放送事業者によるそれぞれの放送対象地域における放送番組の多様性が確保されるよう、不断の検討を行うとともに、必要な措置を講ずること。

 

五 政府は、協会及び各地の民間放送事業者が行ってきた放送が、災害情報や地域情報等の発信等において重要な社会的役割を果たしてきたこと、また、通信と放送の融合が一層進展していることに鑑み、引き続き視聴者へ良質なコンテンツを提供するなど放送の持続的な維持・発展を可能とするため、地方ローカル局の経営合理化など、その将来的な経営の在り方を含めた放送の今後の在り方について不断の検討を行うとともに、必要な措置を講ずること。

 

六 政府は、デジタル社会を支え、国民生活に必要不可欠な放送・情報通信インフラの整備の推進、維持管理の確保に万全を期すこと。

 

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