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電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 今後の電波利用料の見直しに際しては、第四世代携帯電話などの新たな無線システムの導入などに伴う電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平確保を旨として予算規模及び料額の算定に当たること。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、一層の適正化を図ること。

 

二 我が国の経済及び社会の活性化のため、スマートメーターやM2M等の電波利用システムによる新産業・新サービスの推進を図るとともに、電波の逼迫等その障害となる課題の解消に向けて検討を行うこと。

 

三 豪雨や豪雪などの災害が発生しており、首都直下型地震や南海トラフ地震などの重大な災害の発生も懸念されていることから、災害時に住民及び関係機関に対して迅速、正確かつ高度な情報の伝達を可能とするよう、通信手段の整備等に努めること。また、ラジオ放送は国民生活に密着した情報や災害時における生命・財産の確保に必要な情報の提供に重要な手段であることから、難聴の解消に当たっては万全を期すこと。

 

四 周波数の競売については、免許手続の透明化や歳入増が期待され、また、新規参入や市場競争を促進し、イノベーションの促進や国際競争力の強化につながることも期待できる一方、落札額の高騰による事業者・利用者の負担増等の課題があることから、電波が国民共有の財産であることを踏まえつつ、国民全体の便益を考慮して、幅広く意見を聴取し、総合的に検討を行うこと。

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