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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 総務省令を定めるに当たっては、本人確認等に際して携帯通信事業者に課されることとなる負担、とりわけ改正附則第二条に規定する施行時利用者の本人確認等に係る負担が過剰なものとならないよう、事業者等関係者の意見を十分に聴取すること。

 

二 本法の対象となっていない、SNSアカウント開設時の本人確認等についても、技術の発展や社会情勢の変化に機動的に対応し、必要な施策を速やかに講ずることに努めること。

 

三 法人の契約締結等を行う契約担当者等の権限又は地位の確認方法を総務省令で定めるに当たっては、その方法が実効性を担保するものとなるよう、十分に検討を行うこと。

 

四 特殊詐欺の被害を食い止め、国民の財産を守るため、各省庁等は、「国民を詐欺から守るための総合対策二・〇」等に基づき、地方公共団体、民間事業者、外国当局や国際機関等国際社会とも連携・協力しながら、各種施策を一層強力に推進すること。

 

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