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日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府及び日本電信電話株式会社は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 日本電信電話株式会社は、本法による改正後においても、引き続き「電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと」がその業務の一つとされていること及びこれまで同社等が電気通信技術に関する研究において果たしてきた役割を踏まえ、その事業を営むこと。また、政府は、同社等が行う研究の重要性に十分留意すること。

 

二 政府は、我が国の電気通信技術に関する研究開発が産学官全体で推進されるよう、財政的支援の拡充も含め必要な措置を講ずること。

 

三 政府は、本法により日本電信電話株式会社等において外国人の役員への就任が一定の割合まで可能となることから、その事業運営によって我が国の重要な基盤である通信インフラ・国民生活が守られていること及び我が国の経済安全保障への影響について、適時、適切に検証を行うこと。

 

四 政府は、本法附則第四条の規定に基づく検討に当たっては、ユニバーサルサービスの確保、公正な競争の促進及び電気通信事業に係る安全保障の確保等の観点から慎重に検討を行うとともに、国民生活への影響も大きいものであることから、広く意見を聴取し、国民の理解が得られるよう検討の過程及びその結果について十分に説明を行うこと。

 

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