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国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議

 

 

政府及び国立研究開発法人情報通信研究機構は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 政府は、インターネットに接続する機器の更なる普及等により、サイバー攻撃の脅威が一層高まることが予想される中、機構がサイバーセキュリティ対策に果たす役割の重要性に鑑み、機構の人員・予算等の充実及び技術・知見の更なる活用を図るとともに、我が国のサイバーセキュリティ人材の育成に努めること。

 

二 政府及び機構は、公的機関、民間事業者及び国民に対し、機構によるぜい弱性のある機器の調査・注意喚起等の取組に関して十分に周知を行い、サイバーセキュリティ対策の重要性と当該取組についての正しい理解を促進すること、幅広く関係者と連携を行うことなどにより、メーカーの開発・製造の段階における適切なセキュリティ対策の実施等、インターネットに接続する機器の安全性の確保をはじめとする我が国のサイバーセキュリティ対策の一層の充実・強化を図ること。

 

三 機構は、特定アクセス行為や新たに機構法に位置付けられる業務の実施に当たっては、これらの実施により取得した情報の管理を徹底すること。また、政府は、「特定アクセス行為等実施計画」を認可する際には、当該計画において、特定アクセス行為により取得した情報の取扱が適切なものであるか厳格に審査すること。なお、政府は、機構がサイバーセキュリティ対策に果たす役割の重要性に鑑み、機構の役職員等に課されている秘密保持義務が引き続き遵守されるよう適切に監督を行うこと。

 

四 機構は、機構に設置された基金が国民負担によって造成されていること及びこれまでに造成された他の様々な基金が必ずしも有効かつ適切に活用されていないとの指摘があることを踏まえ、機構の基金の適切な管理及び有効活用による成果の最大化に一層努めること。

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