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電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料が電波の適正な利用の確保に関し無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用を免許人等が負担するものであることを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。

 

二 価額競争における落札価額が著しく高額となり、事業者ひいてはそのサービスの利用者にとって過度な負担とならないよう、価額競争実施指針を定めること。

 

三 価額競争の仕組みを積極的かつ適切に活用すること等により、都市部のみならず都市部以外の地域においても、電波の公平かつ能率的な利用を促進し、地域に根差した電波利用サービスが生まれるよう努めること。

 

四 価額競争の運用状況を踏まえ、より公平性及び透明性の高い周波数の割当ての実現に向け、将来的に他の周波数についても価額競争を導入することも含め継続的に検討すること。

 

五 電波が有限・希少な国民共有の財産であることに鑑み、価額競争における落札者が我が国の経済安全保障上の利益を損なうことなく落札した周波数を活用したサービスを長期的かつ安定的に提供するよう、十分に留意すること。

 

六 電波の逼迫状況を解消するため、電波の再配分のみでなく、未利用周波数帯の開拓等の技術開発を含め、電波の有効利用に引き続き取り組むこと。

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