郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 郵政が民営化して十三年が経過したこともあり、郵政民営化の進捗状況等について総合的に検証すること。
二 郵便サービスの水準を変更するに当たっては、日本郵便株式会社等と連携し、利用者に対する適切な周知を図るとともに、サービス提供に混乱が生じることがないよう指導監督を行うこと。
三 日本郵便株式会社が将来にわたり、郵便サービスを維持し、全国あまねく安定的にユニバーサルサービスを提供する責務を果たすことができるよう、必要な措置を講ずること。また、ユニバーサルサービスの質の維持・向上に資する必要な支援を講ずること。
四 日本郵便株式会社が、非正規雇用を含むすべての社員を大切にし、長時間労働を招くことがないようにするとともに、出来る限り深夜労働を減らすことができるよう、指導監督を行うこと。また、働き方改革関連法の趣旨に則り、雇用を維持し、処遇や労働条件の改善を図り、同一労働同一賃金を具現化するよう指導監督を行うこと。
五 日本郵政グループが、かんぽ生命保険の保険商品に係る不適切契約問題等によって損なわれた国民の信頼を回復するとともに、再発防止策の確かな推進と経営の健全化を早期に実現するよう指導監督を行うこと。