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電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 

一 今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平確保を旨として予算規模及び料額の算定に当たること。なお、算定に当たっては、議論の透明性を確保すること。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、更なる適正化を図ること。

 

二 電波利用料の料額については、免許人が負担の増額について予見できるよう、見直しに関しては、料額が急激に増加することのないように留意しつつ、原則として三年ごとに検討し、必要があると認めるときは、その検討結果に基づいて所要の措置を講ずること。なお、事情の変更により三年の期間内に電波共益費用の財源が不足した場合は、電波法第百三条の三第二項の規定に基づき、過去の電波利用料の余剰金を優先的に活用することとし、安易な電波利用料額の引き上げは慎むこと。

 

三 特定基地局開設料の使途について、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。

 

四 公共用周波数の割当て・用途の開示を進めるとともに、公共用無線の高度化を促すための財政措置等を講ずること。

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