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地域再生法の一部を改正する法律案及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、両法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

地域再生制度及び構造改革特別区域制度については、国家戦略特別区域制度及び総合特別区域制度を含めた類似の制度との関係を整理した上で、各制度の役割や特例措置等に係る提案の際の手続・要件等を明確化するなど、地方公共団体にとって利用しやすいものとなるよう、必要な見直しを前向きに検討するとともに、規制の特例措置が特定の地域や事業者のためのものとならないよう、定期的に評価・検証し、可能なものについては、積極的に全国展開を進めること。

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