地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案に対する附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。
二 地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
三 交付金の規模や認定件数等については、地域における大学振興・若者雇用創出事業の実施状況及び地方公共団体の意見を踏まえ、弾力的に見直すこと。
四 特定地域内学部収容定員を抑制するに当たっては、学部の再編等に係る大学の自主性及び自律性を侵害しないこと。
五 収容定員の抑制期間が十年と長期にわたることから、途中の年度において、その運用状況及び効果について検証を行うとともに、大学の国際競争力を損なうことのないよう定員抑制措置の随時の見直しを行うこと。
六 収容定員を抑制する地域については、今後政令で定めることが予定されている東京二十三区以外の地域に安易に拡大しないようにすること。
七 収容定員抑制の例外となる基準を明確にし、大学の運営に混乱をきたすことのないようにすること。