特別会計に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 政府は引き続き、特別会計において経理される事務及び事業の効果的かつ効率的な実施、区分経理の必要性、特別会計の資産及び負債の適切な取扱い、特別会計の資産及び負債に関する情報公開について不断に検証し、その結果に基づき、適切な措置を講じること。
二 各特別会計の積立金又は資金については、現下の国の財政が極めて厳しい状況に置かれていることを踏まえ、各特別会計の必要な水準についてできる限り明らかにした上で、各特別会計の積立金又は資金の額が必要な水準を超えることとなるときは、その性格を踏まえ、超えることとなる部分を一般会計の歳入に繰り入れるため必要な措置を講じるよう努めること。
三 財政投融資特別会計投資勘定は、産業の開発及び貿易の振興のための資金を出資及び貸付けによって供給するために設けられていることを踏まえ、その趣旨に合致しない資金の供給は厳に慎むこと。
四 財政投融資特別会計投資勘定の資金によって「官民ファンド」を組成する場合、当該ファンドによる投融資について積極的に情報開示を行うとともに、国の出資割合については当該ファンドの性質を勘案して必要最小限度に留めること。