衆議院

メインへスキップ



   所得税法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 令和十年分以後の所得税の基礎控除の額及び給与所得控除の最低保障額の二年ごとの見直しの枠組みについては、課税最低限について生活保護基準額を勘案することを基本とするとともに、物価変動に対して柔軟に税制が対応できる仕組みへの改変なども含め、予見可能性を確保しつつ、物価変動による影響を税制上軽減する制度となるよう引き続き検討を進めること。

 

二 消費税のインボイス制度導入に係る経過措置の一つであるいわゆる八割控除については、免税事業者等が取引から排除されないよう配慮する観点から、免税事業者等の取引の実情を踏まえつつ、不断の見直しを行うこと。

 

三 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置、いわゆるこどもNISAの実施に当たっては、格差の固定化につながらないよう、利用機会の平等や世代間の公平の実現、簡素な制度の構築を目指し、不断の見直しを行うこと。

 

四 給与等の支給額が増加した場合の特別税額控除制度、いわゆる賃上げ促進税制の令和九年度以降の中堅企業向け措置の廃止に当たっては、中堅企業が地方経済や地域の雇用の中核を担っているという重要性から、これらの企業に対して十分な支援措置を講ずるよう検討を行うこと。

 

五 特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却・特別税額控除制度、いわゆる特定生産性向上設備等投資促進税制に係る控除限度超過額の繰越控除制度の実施に当たっては、企業の予見可能性に配慮する観点から、その適用要件の詳細を速やかに示すよう努めること。

 

六 高水準で推移する申告件数及び滞納税額、インボイス制度の円滑な実施及び制度定着に伴う事務量の増加、消費税不正還付事案への厳正な対応、複雑・困難化する租税回避スキーム事案への対応など、社会情勢の変化による税務執行に係る事務量が増大していることに鑑み、調査事務拡充による税務コンプライアンス向上が必要不可欠であることを踏まえ、適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を図り、国の財政基盤である税の歳入を確保するため、国税職員の定員確保、職務の困難性・特殊性を適正に評価した給与水準の確保など処遇の改善、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を払い、従来にも増した税務執行体制の強化に努めること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.