国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 世界経済の複合的な危機に伴い、加盟国が直面する課題への対応に国際通貨基金が一層貢献できるよう、今後も同基金の機能やガバナンス等の強化に向け、我が国としても同基金に協力するとともに、主要出資国にふさわしいリーダーシップを発揮するなど、
二 今後のクォータの見直しに当たっては、その増資規模について十分検討するとともに、加盟国の出資割合の調整に関し、経済力を基礎としながらも新たな指針の必要性について各加盟国に働きかけ、我が国の国益に資する見直しとなるよう努めること。
三 開発途上国の抱える債務問題が深刻化する中、国際通貨基金や世界銀行グループを通じて債務国における借入先や借入額等の債務データを的確に把握することが重要であることから、債権国による当該債務データの共有を促進していくとともに、債務国が適切な債務管理を行い、返済能力に応じた借入れが実施されて債務の持続可能性が確保できるよう、各加盟国に対し積極的に働きかけていくこと。
四 我が国の国際貢献の機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用機会を更に広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう支援に努めるとともに、出資に見合う枢要なポストの獲得に尽力すること。