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関税定率法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国民経済的な視点から国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、調和のとれた対外経済関係の強化及び国民生活の安定・向上に寄与するよう努めること。

 

二 最近におけるグローバル化の進展や地域的な包括的経済連携(RCEP)協定の発効等に伴い、税関業務が増大し、複雑化する中で、適正かつ迅速な税関業務の実現を図り、また、覚醒剤等の不正薬物、銃器、金地金等の密輸を阻止し、水際において国民の安全・安心等を確保するため、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇改善、機構の充実及び職場環境の整備等に特段の努力を払うこと。

 

三 新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の観点からも、水際における業務遂行やテロ・治安維持対策の遂行に当たっては、税関における定員の確保及び取締検査機器等を含む業務処理体制の整備並びに安全管理の徹底、また職員への感染症対策に万全を期すこと。

 

四 海外事業者から国内の事業性のない者に宛てて郵送等で持ち込まれた商標権等侵害物品の水際取締りが強化されるよう職員の配置及び職場環境の整備等に特段の努力を払うこと。

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