財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 本法律案の成立により、令和八年度から令和十二年度までの間、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債の発行が可能となることに鑑み、特例公債の発行に当たっては、財政規律の維持に留意し、財政運営に対する不信感が過度な金利上昇や円安を招くことがないよう市場との対話に細心の注意を払い、野放図な特例公債の発行を厳に慎み、発行額の抑制に努めることにより、子や孫の世代に対する責任を果たすよう財政運営を行うこと。
二 本法律案の成立により特例公債の発行が可能となる令和八年度から令和十二年度までの間については、国会が各年度の予算審議をより慎重かつ丁寧に行い、財政民主主義に基づく国会の責務・権能を十分に果たすことができるよう、単年度ごとに財政健全化目標の進捗状況やその目標達成に向けた課題等に関し、国会に対する政府の説明責任を十分に果たすこと。
三 本法律案の成立により新たに規定される第五条に基づき、行財政改革を徹底し、着実に実行するとともに、その一環として実施される租税特別措置及び補助金等の見直しに当たっては、予算編成及び税制改正の要求段階から査定段階まで一貫した対応を行い、入念な点検及び評価を行うことにより適正化に努めること。

