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外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 世界の安全保障環境が厳しさを増していることから、我が国の安全等に関わる技術の流出や事業の喪失を防止するため、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資について内外の情報収集に鋭意努めるとともに、我が国が魅力的な投資先であるための投資の自由の確保ともバランスを取りつつ、本法の規定についても不断に検討を加え、国益を踏まえた必要な措置を講じること。

 

二 本法改正の必要性を含めた趣旨について、市場関係者にわかりやすいものとなるよう、引き続き丁寧な説明と対話に努めること。

 

三 対内直接投資審査制度における審査の基準や考慮要素については、自由で公正な投資環境を担保し予見可能性を高める観点から、可能な限りの透明化の努力を続けること。

 

四 対内直接投資審査制度の実効性を高めるため、情報部局を含めた安全保障関連部局との連携を一層強化するとともに、科学技術担当部局を含め省庁横断的な審査体制を強化すること。また、対日外国投資委員会の事務局体制についても、必要な人員の確保を含め、実効性ある体制づくりを行うこと。

 

五 本法の趣旨に則り、重要な社会インフラに対する外国投資家による対内直接投資が、国益に直結しない保守作業の後回しやサービスの質の低下、有事におけるサービス途絶等につながらないよう、地方自治体と十分に連携し、リスク管理に努めること。

 

六 業務効率化等の観点から届出書類等のオンライン提出促進に向けた取組を進めるとともに、他省庁等における事例も踏まえてデジタル技術の更なる活用について検討し、蓄積された情報を活用して効率的な分析や事後モニタリングを実施すること。

 

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