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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 国際開発協会を含む国際機関への資金拠出を行うに当たっては、我が国の厳しい財政状況のもと、多額の資金を拠出することに鑑み、我が国の国際貢献として効果的かつ戦略的な資金拠出となるよう、然るべき国際機関の計画・方策に反映させるべく努め、国際社会における我が国の評価を高めるよう最大限尽力し、計画的に取り組むこと。また、国際機関の運営等に関して、主要出資国としてふさわしいリーダーシップを発揮するなど、我が国の国際的プレゼンスの向上に努めること。

 

二 国際機関の活動や我が国の貢献について一層の広報活動及び情報公開を行い、当該資金拠出に関し国民の理解を得るよう努めること。

 

三 我が国の国際貢献機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用機会を更に広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう努めるとともに、枢要なポストの獲得にも尽力すること。

 

四 開発途上国の抱える債務問題が深刻化する中、国際開発協会など世界銀行グループにおいても債務国における借入先や借入額等の債務データを的確に把握することが重要であることから、債権国間で当該債務データの共有を促進していくとともに、債務国が適切な債務管理を行い、返済能力に応じた借入れが実施されて債務の持続可能性が確保できるよう、各加盟国に対し積極的に働きかけていくこと。 

 

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