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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 国際復興開発銀行のウクライナ向け融資を信用補完する枠組みとして同銀行に新設される基金が、ウクライナ支援のために十分な役割を果たせるよう、同基金への参画を各加盟国に対し積極的に働きかけるとともに、我が国から外貨建て国債を拠出するに当たっては仮に償還が必要となった場合の為替リスクを極小化するよう努め、将来の更なる拠出については、ウクライナの状況を踏まえた適切な規模の金額とし、効率的かつ効果的な支援となるよう十分検討すること。

 

 

 

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