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株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

 

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

 

一 国際協力銀行の業務の拡大に当たっては、同銀行がその目的として、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としていることを踏まえ、民業圧迫との批判を招かないよう留意しつつ、一般の金融機関のみでは対応が困難な分野において適切な金融機能を果せるよう監督を行うこと。

 

二 国際協力銀行の目的の一つが「国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処」であることに鑑み、国際金融機関のウクライナの民間セクター向け融資に対し同銀行が適切なリスク管理を踏まえた保証業務を行うことを通じてウクライナの復興支援に貢献できるよう、政府として必要に応じて協力や支援を行うこと。

 

三 国際協力銀行が外国企業に対し融資を実行するに当たっては、我が国の国際収支に与える影響も考慮し、当該融資を受ける外国企業のみが便益を受けることや、特定事業者及び特定国への依存が強まることなどによりサプライチェーンの不安定化につながることがないよう同銀行に当該融資に係る審査基準を設定させ、その基準に基づき融資を実行させるよう促し、国内外でバランスのとれたサプライチェーンの強靱化を通じて我が国産業の国際競争力の維持及び向上並びに我が国の経済安全保障の強化に貢献する的確な融資となるよう適切に監督すること。

 

四 業務が拡大していく国際協力銀行の業務運営におけるガバナンスが一層強化されるよう適切に監督を行い、同銀行の業務の機動性及び専門性が十分に発揮されるよう配慮すること。

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