財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 本委員会の修正により、政府は平成二十四年度から平成二十七年度にわたる特例公債の発行が可能となるが、これは成立した予算を円滑に執行することで、国民生活の安定を確保し、経済活動に混乱を招かないための時限的な措置である。政府は、この本委員会の修正の趣旨を踏まえ、いやしくも財政規律を緩め、特例公債の発行を野放図に認めることは一切ないよう財政運営を行うこと。特に、修正後の附則第二項の規定を遵守するものとすること。
一 財政規律の維持、特例公債発行額の抑制は、財政民主主義に基づく国会、とりわけ予算議決に関する優越を有する本院の責務であり、権能であることを踏まえ、平成二十四年度から平成二十七年度までの特例公債の発行に当たっては、予算審議の中で、より慎重かつ丁寧な議論に臨むので、政府は、財政規律の維持の観点から、十分な説明責任を果たすこと。
一 政府は、プライマリーバランスについて、平成二十七年度までにその赤字の対GDP比を平成二十二年度の水準から半減し、平成三十二年度までに黒字化する目標について、その実現に向けて万全を尽くすため、中長期の財政健全化への道筋について、法制化を含め検討すること。