銀行法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 本法に基づく制度の運用に当たっては、情報通信技術の急速な進展等を踏まえ、金融機関と金融関連IT企業等との適切な連携・協働の推進及び利用者保護の観点から、実効性のある検査及び監督体制を整備すること。
その際、優秀な人材の確保と職員の専門性の向上を図るとともに、必要な定員の確保及び機構の整備に努めること。
銀行法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一 本法に基づく制度の運用に当たっては、情報通信技術の急速な進展等を踏まえ、金融機関と金融関連IT企業等との適切な連携・協働の推進及び利用者保護の観点から、実効性のある検査及び監督体制を整備すること。
その際、優秀な人材の確保と職員の専門性の向上を図るとともに、必要な定員の確保及び機構の整備に努めること。