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   同法律案委員会修正要旨

一 情報通信技術の活用等の追加

 1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。2において同じ。)その他の先端的な技術の活用を図りつつ行われるものとする旨を追加すること。

 2 国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするために国及び地方公共団体が講ずる施策の例示として、「情報通信技術を活用した行政の推進」を追加すること。

 3 首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするために国が講ずる施策の例示として、「官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。)の円滑な流通の確保を図るために必要な基盤の整備」を追加すること。

二 国会に対する報告に関する規定の追加

 1 政府は、毎年、国会に、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施の状況を報告しなければならないとする規定を追加すること。

 2 政府は、集中推進期間における副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況の検証の結果を国会に報告しなければならないとする旨を追加すること。

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