同法律案委員会修正要旨
政府は、侮辱罪の法定刑引上げの規定の施行後三年を経過したときは、法定刑引上げ後の侮辱罪の規定の施行の状況について、当該規定がインターネット上の 誹謗 中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨の規定を追加すること。
同法律案委員会修正要旨
政府は、侮辱罪の法定刑引上げの規定の施行後三年を経過したときは、法定刑引上げ後の侮辱罪の規定の施行の状況について、当該規定がインターネット上の 誹謗 中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする旨の規定を追加すること。