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   同法律案委員会修正要旨

一 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪に関する修正

 1 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪の対象犯罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係るテロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪について、告訴がなければ公訴を提起することができない旨を明記すること。

 2 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査を行うに当たって、その適正の確保に十分に配慮しなければならない旨の規定を追加すること。

二 検討規定の追加

 1 政府は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を行うに当たっては、改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二項の規定の適用状況並びにこれらの規定の罪に係る事件の捜査及び公判の状況等を踏まえ、特に、当該罪に係る事件における証拠の収集の方法として被疑者の取調べが重要な意義を有するとの指摘があることにも留意して、可及的速やかに、当該罪に係る事件に関する当該制度の在り方について検討を加えるものとすること。

 2 政府は、改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二第一項及び第二項の罪に係る事件の捜査に全地球測位システムに係る端末を車両に取り付けて位置情報を検索し把握する方法を用いることが、事案の真相を明らかにするための証拠の収集に資するものである一方、最高裁判所判決において、当該方法を用いた捜査が、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がある場合でなければ許容されない強制の処分に当たり、当該方法を用いた捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査方法であるとすれば、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましい旨が指摘されていることを踏まえ、この法律の施行後速やかに、当該方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

 

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