同法律案委員会修正要旨
一
日本司法支援センターが特定被害者法律援助事業を行う場合には、業務方法書に民事保全手続に附帯する担保の提供に係る業務の実施
二 宗教法人による財産の処分及び管理の特例の修正
1 指定宗教法人による財産の処分及び管理の特例
㈠ 指定宗教法人は、毎会計年度の各四半期の財産目録、収支計算書及び貸借対照表を作成し、その写しを所轄庁に提出しなければならないこととすること。
㈡ ㈠は、指定宗教法人の指定があった日の属する四半期から適用すること。
2 特別指定宗教法人の財産目録等の閲覧の特例
㈠ 所轄庁は、指定宗教法人の要件に該当する対象宗教法人であって、財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認めるものを、特別指定宗教法人として指定することができることとすること。
㈡ 特定不法行為等に係る被害者は、1㈠により提出された書類及び特別指定宗教法人の指定前に提出された財産目録等(特別指定宗教法人の指定があった日の属する会計年度の前会計年度に係るものに限る。)について、その写しの閲覧を求めることができることとすること。
三 検討条項の修正
政府は、この法律の施行後三年を目途として、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加えることとすること。